昨年、当たり馬券を申告しなかった男性が告発された、とのニュースがありました。
その追徴額は、加算税も含めると約7億円!!
と、ドキッとされた方もいるのではないでしょうか?
当たり馬券は、所得税法上「一時所得」に該当します。
所得税法基本通達34-1においても、具体的な例示があり
① 懸賞の賞金品、福引の当選金品など (※宝くじの当選金は非課税となっています)
② 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金など・・・・・
と、はっきりと書かれています。
男性は、独自につくったソフトを使い、自動で、毎週全国のレース場の馬券を購入していたようです。
3年間で購入した馬券の総額は、約28億7000万円
一方、当たり馬券の総額は、約30億1000万円
であれば、利益は約1億4000万円。
どうして7億近い税金がかかるの??・・・と思いますよね?
国税局の主張によると、一時所得の必要経費となるのは「当たり馬券の購入費用のみである」 とのこと。
この理屈で行くと、当たり馬券からその購入費用を差し引いた、約29億円が利益となり、税金の対象となるようです。
ただ、この男性の年収は800万程とのこと。
ちなみに一時所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、
通常であれば、申告の必要はありません。
競馬をされる方は、あまり儲けないように気をつけて下さいね!
上田