来年の春にはランドセルを背負って小学校に行くんですね~
ここで不思議に思うのが、
4/1生まれの子供は、ナゼ、早生まれ(1/1~3/31)の学年に含まれるのか
これには、【年齢計算ニ関スル法律】と【民法143条】が関係しています
上記の法律によると、人は誕生日の前日の満了をもって年齢が加算される とのことなので、
4/1生まれの子供は前日である3/31の満了時点で年をとるのだそうです。
例えば、70歳以上の扶養家族がいる場合、「老人扶養親族」として通常よりも控除額が大きくなりますよね。
先ほどの考え方でいくと、年末時点で69歳、翌年の1/1の誕生日で70歳になる扶養家族がいる場合、
1/1の前日である12/31に一つ年をとり70歳になっているので、年末調整では「老人扶養親族」に該当します。
ただ、75歳以上の方に加入が義務付けられている 「後期高齢者医療制度」
これについては、上記の法律は適用されず、75歳の誕生日からの加入となる ようです
上田